不当判決を弾劾する!(5・29法大弾圧裁判・第2グループ)

1月22日、5・29法大弾圧裁判第2グループ(東京高裁刑事第7部植村立郎裁判長)の控訴審が行われ、控訴棄却の不当判決が出された。

一言で言って歴史的な暴挙である。

本来ならば結審→判決と公判期日を二回に分けて行うのが通常である。しかし本控訴審は証拠採用や被告人質問など新たな審議を行いながらも審議を3時間にまで極限的に短縮し、その上「合議」をたった5分だけ行い判決を出したのである。

判決は事前に準備されていたのだ! 法廷を戦場とし、国家権力の不正義を徹底的に暴ききってきた法大裁判への恐怖が、そこにはにじみ出ている。

何よりも日帝国家権力に大打撃を与えたものは、被告人質問である。「正当な理由がない」「教育・研究環境の侵害」という理由を持って下された一審判決を、「洞爺湖サミット粉砕」「恩田処分粉砕」の意義と正義性で被告団は徹底的に弾劾した。

判決は本当に「お粗末」なものであった。弁護人控訴趣意書をつらつらと引用してはいるものの、全く中身がない。それは一審判決以上に被告人自身が語る決起の正義性に踏み込むことができないからだ。

われわれは本判決に日帝国家権力の脆弱性をまざまざと見る。その大茶番劇は、キャンパスでは決して通用しないのである。2・13労働者総決起集会への5000人結集―全国大学ストライキを持ってわれわれは反撃に立つ!!

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